研究倫理審査委員会とは
大学院理工学府の主担当を命ぜられた教員等(非常勤教員を含む)が、大学院理工学府で行う人を対象として人体に影響を及ぼし得る研究 (理学・工学系分野のみの研究)に対して、倫理上の指針を与えることを目的 としています。
※以下に該当する場合は全学の人を対象とする医学系研究倫理審査の対象となりますので、「群馬大学 人を対象とする医学系研究倫理審査委員会」ホームページをご確認ください。
(1)人を対象として(個人を特定できるヒト由来の材料及びデータに関する研究を含む)実施される医学系研究(歯学、薬学、看護学、リハビリテーション学、予防医学、健康科学に関する研究を含む)
(2)医学系分野と連携して実施する研究
(3)ヒトゲノム・遺伝子解析研究を含む人を対象とする研究
(4)侵襲(警備なものを含む)を伴う研究
(5)介入を行う研究
関係規定・申請書
- 群馬大学大学院理工学府人を対象とした研究倫理規程(20250910改正)
- 人を対象とする人間工学研究の倫理指針(一般社団法人日本人間工学会)2020年6月13日改訂版
- 人を対象とする研究倫理ガイドライン(自動車技術会)2024年1月一部修正
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 令和4年3月10日一部改正
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス(文部科学省・厚生労働省)令和3年4月16日改正版
- ヘルシンキ宣言(日本医師会訳)
- 理工学府研究倫理申請書【様式】