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国立大学法人群馬大学 理工学部・大学院理工学府
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理工学教育センター

理工学教育センター規程

群馬大学大学院理工学府・理工学部理工学教育センター規程

制定:令和6年4月1日

第1条(設置)

 群馬大学大学院理工学府及び理工学部に、教育の充実及び推進を図るため、  群馬大学大学院理工学府・理工学部理工学教育センター(以下「センター」という。)を置く。

第2条(業務)

センターは、理工学府長及び理工学部長の指示を受け、以下の業務を行う:
 
1. 教育実施体制及び教育方法等の企画立案  
2. 教育技法や学生評価についての教職員への指導・助言  
3. 学位審査体制の構築及び複数指導教員制の実質化の検証  
4. 先駆的な教育実践活動の情報収集・分析  
5. 教育力向上のための講演会、FD活動等の企画・運営  
6. 教育実践活動に関するデータ分析・取りまとめ  
7. その他センターの目的達成に必要な事項
※センターは、業務遂行にあたり、教職員や関係部署に対し指示・指導・協力要請が可能。

第3条(職員)

センターに以下の職員を置く:
 
  • センター長(副理工学府長〈教育担当〉が充てられる)  
  • 副センター長(センター専任教員が充てられる)  
  • センター員  
  • その他必要な職員 
※副センター長はセンター長を補佐し、センター長に事故あるときは職務を代行する。

第4条(運営委員会)

 センターの業務推進のため、運営委員会(以下「委員会」)を置く。

委員会の役割:

  • センター運営に関する事項の審議

委員構成:

  1.  センター長  
  2. 副センター長  
  3. 学部教務委員長  
  4. 学府教務委員長  
  5. 国際交流委員長  
  6. 学生支援委員長  
  7. 入学試験委員長  
  8. 大学教育・学生支援機構長から推薦のあった者(若干名)  
  9. 事務長  
  10. センター長が必要と認めた者(若干名)
 ※第8号・第10号の委員の任期は2年(再任可)。欠員時は残任期間を後任者が引き継ぐ。

委員会の役職:

  • 委員長:センター長  
  • 副委員長:副センター長  
  • 委員長は委員会を招集し議長となる  
  • 委員長に事故あるときは副委員長が代行

第5条(委員以外の者の出席)

委員長が必要と認めた場合、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴取できる。

第6条(事務)

 センター及び委員会の事務は、事務部が処理する。

第7条(雑則)

この規程に定めるもののほか、センター運営に必要な事項はセンター長が別途定める。

第8条(規程の改廃)

この規程の改廃は、理工学府教授会の議を経て、理工学府長が行う。

附則

  1.  本規程は令和6年4月1日から施行する。  
  2. 「群馬大学大学院理工学府・理工学部理工学教育企画評価センター規程(平成26年4月1日制定)」は廃止する。
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