理工学教育センター規程
群馬大学大学院理工学府・理工学部理工学教育センター規程
制定:令和6年4月1日
第1条(設置)
群馬大学大学院理工学府及び理工学部に、教育の充実及び推進を図るため、 群馬大学大学院理工学府・理工学部理工学教育センター(以下「センター」という。)を置く。
第2条(業務)
センターは、理工学府長及び理工学部長の指示を受け、以下の業務を行う:
1. 教育実施体制及び教育方法等の企画立案
2. 教育技法や学生評価についての教職員への指導・助言
3. 学位審査体制の構築及び複数指導教員制の実質化の検証
4. 先駆的な教育実践活動の情報収集・分析
5. 教育力向上のための講演会、FD活動等の企画・運営
6. 教育実践活動に関するデータ分析・取りまとめ
7. その他センターの目的達成に必要な事項
※センターは、業務遂行にあたり、教職員や関係部署に対し指示・指導・協力要請が可能。
第3条(職員)
センターに以下の職員を置く:
- センター長(副理工学府長〈教育担当〉が充てられる)
- 副センター長(センター専任教員が充てられる)
- センター員
- その他必要な職員
※副センター長はセンター長を補佐し、センター長に事故あるときは職務を代行する。
第4条(運営委員会)
センターの業務推進のため、運営委員会(以下「委員会」)を置く。
委員会の役割:
- センター運営に関する事項の審議
委員構成:
- センター長
- 副センター長
- 学部教務委員長
- 学府教務委員長
- 国際交流委員長
- 学生支援委員長
- 入学試験委員長
- 大学教育・学生支援機構長から推薦のあった者(若干名)
- 事務長
- センター長が必要と認めた者(若干名)
※第8号・第10号の委員の任期は2年(再任可)。欠員時は残任期間を後任者が引き継ぐ。
委員会の役職:
- 委員長:センター長
- 副委員長:副センター長
- 委員長は委員会を招集し議長となる
- 委員長に事故あるときは副委員長が代行
第5条(委員以外の者の出席)
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴取できる。
第6条(事務)
センター及び委員会の事務は、事務部が処理する。
第7条(雑則)
この規程に定めるもののほか、センター運営に必要な事項はセンター長が別途定める。
第8条(規程の改廃)
この規程の改廃は、理工学府教授会の議を経て、理工学府長が行う。
附則
- 本規程は令和6年4月1日から施行する。
- 「群馬大学大学院理工学府・理工学部理工学教育企画評価センター規程(平成26年4月1日制定)」は廃止する。