群馬大学理工学部・大学院理工学府後援会会則。
昭和30. 4. 1 制定
改正 昭和35. 4. 1
昭和39. 4. 1
昭和50. 4. 1
昭和51. 5.24
昭和57. 6. 5
昭和62. 5.23
平成 2. 6. 9
平成13. 6. 6
平成24. 6.23
平成25. 1.15
平成28. 6.18
令和 6. 6.14
第1条 本会の名称を群馬大学理工学部・大学院理工学府後援会とする。
第2条 本会は,理工学部の学生(以下「学生」という。)並びに大学院理工学府博士前期課程の学生(以下「前期院生」という。)及び大学院理工学府博士後期課程の学生(以下「後期院生」という。)の福利及び厚生・補導その他に関し,本学部並びに大学院を後援することを目的とする。
第3条 本会の所在地は,群馬大学理工学部内とする。
第4条 本会は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学生補導,就職補導及び厚生補導経費の補助
(2) 学部の管理運営,広報及び施設整備経費の補助
(3) 学友会,クラブ活動等課外活動経費の補助
(4) 交流・研修経費の補助
(5) 教務関係経費の補助
(6) 総会・理事会,入学・卒業関係経費の補助
(7) その他必要な事項
第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
2 正会員は,学生,前期院生及び後期院生の保護者とする。
3 賛助会員は,本会の趣旨に賛助して協力する者とする。
第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 若干人
(3) 理 事 若干人
(4) 監 事 2人
(5) 顧 問 若干人
2 前項に定める役員は,理事会において選出する。
3 顧問は,理事会の推薦により会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第8条 会長は,会務を総括し,本会を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代理する。
3 理事は,理事会を構成し,会務を処理する。
4 監事は,会務を監査する。
5 顧問は,会長の諮問に応じ,助言又は勧告する。
第9条 本会は,次の会議を行う。
(1) 総 会
(2) 理事会
2 総会は,毎年1回開催し,重要事項を審議する。
3 理事会は,必要に応じ会長が召集し,重要事項を協議決定する。
4 理事会の協議決定事項は,総会に報告し,承認を得るものとする。
第10条 本会の経費は,会費及び寄附金等の収入をもってこれに充てる。
第11条 本会の会費は,次のとおりとし,学生,編入学生,前期院生及び後期院生の入学当初に納入するものとする。
(1) 学部学生の保護者 20,000円
(2) 編入学生の保護者 10,000円
(3) 前期院生の保護者 10,000円
(4) 後期院生の保護者 15,000円
第12条 賛助会員は,15,000円以上を寄附するものとする。
第13条 納入された会費は,入学辞退の場合を除き返還しない。
第14条 第11条に定める会費は,納入時期にかかわらず同額とする。
第15条 本会の会計年度は,4月1日に始り翌年3月31日に終る。
第16条 本会に庶務及び会計の事務を処理するため事務職員を置く。
第17条 この会則の改廃は,理事会の議に基づき,総会で決定する。
附 則
この会則は,令和6年6月14日から施行する。
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