本文へスキップ

群馬大学理工学部・大学院理工学府学生のキャンパスライフの充実と群馬大学理工学部・大学院理工学府の発展に寄与

会 則articles of association

群馬大学理工学部・大学院理工学府後援会会則。

群馬大学理工学部・大学院理工学府後援会会則

昭和30.  4.  1   制定
改正   昭和35.  4.  1
昭和39.  4.  1
昭和50.  4.  1
昭和51.  5.24
昭和57.  6.  5
昭和62.  5.23
平成  2.  6.  9
平成13.  6.  6
平成24.  6.23
平成25.  1.15
平成28.  6.18


第1章 総則

第1条 本会の名称を群馬大学理工学部・大学院理工学府後援会とする。

第2条 本会は、理工学部の学生(以下「学生」という。)並びに大学院理工学府博士前期課程の学生(以下「前期院生」という。)及び大学院理工学府博士後期課程の学生(以下「後期院生」という。)の福利及び厚生・補導その他に関し,本学部並びに大学院を後援することを目的とする。

第3条 本会の所在地は,群馬大学理工学部内とする。

第2章 事業

第4条 本会は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)学生補導,就職補導及び厚生補導経費の補助
(2)学部の管理運営,広報及び施設整備経費の補助
(3)学友会,クラブ活動等課外活動経費の補助
(4)交流・研修経費の補助
(5)教務関係経費の補助
(6)総会・理事会,入学・卒業関係経費の補助
(7)その他必要な事項

第3章 会員

第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
(1) 正会員
(2) 賛助会員

2 正会員は,学生,前期院生及び後期院生の保護者とする。

3 賛助会員は,本会の趣旨に賛助して協力する者とする。

第4章 役員

第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長2人以上
(3) 理事若干人
(4) 監事2人
(5) 顧問若干人

2 会長,副会長及び監事は,理事会において選出し,理事は,総会において選出する。

3 顧問は,理事会の推薦により会長が委嘱する。

第7条 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任 期間とする。

第8条 会長は,会務を総括し,本会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代理する。

3 理事は,理事会を構成し,会務を処理する。

4 監事は,会務を監査する。

5 顧問は,会長の諮問に応じ,助言又は勧告する。

第5章 会議

第9条 本会は,次の会議を行う。
(1) 総会
(2) 理事会

2 総会は,毎年1回開催し,重要事項を審議する。

3 理事会は,必要に応じ会長が召集し,重要事項を協議決定する。

4 理事会の協議決定事項は,総会に報告し,承認を得るものとする。

第6章 経費

第10条 本会の経費は,会費及び寄附金等の収入をもってこれに充てる。

第11条 本会の会費は,次のとおりとし,学生,編入学生,前期院生及び後期院生の入学当初に 納入するものとする。
(1) 学部学生の保護者20,000円
(2) 編入学生の保護者10,000円
(3) 前期院生の保護者10,000円
(4) 後期院生の保護者15,000円

第12条 賛助会員は,15,000円以上を寄附するものとする。

第13条 納入された会費は,入学辞退の場合を除き返還しない。

第14条 第11条に定める会費は,納入時期にかかわらず同額とする。

第15条 本会の会計年度は,4月1日に始り翌年3月31日に終る。

第7章 雑則

第16条 本会に庶務及び会計の事務を処理するため事務職員を置く。

第17条 この会則の改廃は,理事会の議に基づき,総会で決定する。

附則 この会則は,平成28年6月18日から施行する。

群馬大学理工学部・理工学府後援会

〒376-8515
群馬県桐生市天神町1-5-1

TEL :0277-30-1033